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うつ病の専門家による、法人企業様向け

うつ病・メンタルヘルス情報

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社内でうつ病が出ると労働力が会社全体で低下する
 

現在多くの会社でうつ病、適応障害、パニック障害、自律神経失調症等による労働力の低下が問題になっております。うつ病になると、注意力が低下することから仕事のミスが増えたり、作業効率が極端に落ちたりします。1人分の労働力が0.3人分にしかならないことさえあります。

 

しかしそれだけでは終わりません。ひとりのうつ病は、個人の労働力の低下からチーム全体の労働力の低下に広がっていきます。何故ならミスをすれば、それをフォローしなければなりません。うつ病の方は注意力が低下していますので、本人はフォローが出来ない状態になっていることが多く、他の従業員がフォローしなくてはならない可能性が高くなります。ただでさえ忙しい業務の中、他人の仕事のフォローまでしなくてはならない従業員は過密労働からストレスが多くなります。また、うつ病が酷くなり欠勤や休職する従業員がいると、その分、他の従業員に負担がかかり、他の従業員まで過労からうつ病になる危険性が高まります。するとチーム全体・部署全体の労働力の低下が起こるのです。

 

こうしてうつ病は、個人の労働力の低下から、チーム・部署全体の労働力の低下へと広がってしまうのです。また、うつ病などを患った従業員が「私がうつ病になったのは会社のせいだ!」と会社を訴えたりすると、会社は大混乱に陥ってしまいます(外部の労働組合などを通して裁判を起こすケースもあります)。こうなると、チームの労働力の低下は会社全体の労働力の低下へと広がっていきます。

 

何故なら一度裁判にまでなりますと、裁判のために費やされる費用や労力は膨大なものとなるからです。裁判の結果に関わらず、裁判をする際の会社にかかる負担は以下の5つつがあるのです。

●担当者の精神的ストレス 裁判担当者がの精神的ストレスからうつ病になるケースもあります。すると社内にうつ病が増えることになります。
●人事労務に関する費用 裁判になると、それに必要な書類の作成、従業員の労働状況の調査等を行う必要があります。社内の労働力がそれにあてられることとなりますので、その分、他の従業員に日常業務の負担が増えます。
●弁護士費用 説明するまでもございませんが、裁判には弁護士費用がかかります。
●企業イメージ失墜のリスク 法的義務院はんなどで訴えられると、マスメディア取り上げる可能性が高く、会社のイメージが失墜します。
●従業員のやる気の低下 従業員のやる気の低下は労働力の低下。会社全体の労働力が低下します。
 

つまり、会社でうつ病が発生したときに、何もせずに放置しておくと裁判にまでいたる場合があり、会社の労働力が低下するだけではすまないのです。

これらうつ病などの精神疾患を社内で発生するのを防ぐには、会社側は従業員の「心も含めた健康管理」に力を入れなければんならないのです。

本来、健康問題は個人の責任のように思われます。しかし現状では、従業員の健康管理は心の問題も含め「安全配慮義務」(注1)「労働安全衛生法」(注2)などの法律が適用され、従業員の健康を守る法的義務は企業側にあるのです。

私はうつ病と10年以上関わっていますが、ここ数年でうつ病への社会認識が大きく変化してきました。現代、うつ病は個人の問題ではなく職場の人間関係や仕事の内容などの「環境」の問題とされているのです。

うつ病にならないような労働環境を作るのは、事故を起こさないような労働環境を作るのと同じように重要視されるようになってきたのです。

 

もしうつ病で従業員が自殺した場合(ある程度の重度のうつ病になると、自殺したくなるのです)、それは雇用している会社の責任とされ、遺族から損害賠償などの訴訟を起こされるようになってきているのが現状です。

日本の自殺者は年間3万人です。そのうちの約7割がうつ病による自殺です。そしてストレスの原因は男性の一位は仕事関連、女性の2位が仕事関連というデーターも出ています。(うつ病の原因はストレスです)

2000年3月、最高裁はうつ病で自殺した元社員の遺族の訴えを認め、会社側に総額1億6800万円の支払いを命じる判決が下されました。この会社は誰もが知っている大企業です。この時から遺族が会社を訴えるケースが増えてきました。
また、コンプライアンスが強く叫ばれる現代、従業員の自殺による損害賠償は、社会的事例としてマスコミに大きく取り上げられる可能性が高く、そうなると会社のイメージも大きく失墜します。

過労死も問題になりましたが、過労死は出勤日数や出勤時間という「数字」が取り上げられるので、過労死と勤務状況の因果関係が分かりやすく明確でした。簡単にいえば「1日2時間程度の残業程度なら、過労死といえないのではないか」というように「基準」が明快だったのです。

しかし「ストレスによるうつ病の自殺」は、ストレス自体が人により感じ方が違うため、数値化しにくく職場と自殺の因果関係が分かりにくいのです。そのため自殺者によほどの過失がなければ、「安全配慮義務」「労働安全衛生法」などの法律により、責任は会社側にあるいという判決が最高裁で下されています

従業員がうつ病になると、労働力の低下だけではない多くのリスクを会社は背負うことになります。

さて、あなたの会社はうつ病などの対策は十分でしょうか?

専門家によると、社内のうつ病対策には、3つのステージがあると言われています。

 

1)社内うつ病の予防

2)社内うつ病、治療ための社内支援

3)うつ病の方の復職支援

 

これらに対して、あなたの会社では十分な対策を取られているでしょうか。中途半端な対策を行っていては、うつ病などの精神疾患は増えることはあっても減ることはありません。うつ病の対策を行うためには、専門家による具体的なアドバイスが必要になります。当社では「一般的な産業医さまや保険師さま」とは違った視点で具体的なアドバイスや指導をうつ病の専門家である鈴木直人がさせていただきます。お問い合わせなどがありましたら、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせ

 

注1)安全配慮義務とは?
  会社は、雇用している従業員が安全に業務に従事できるようにするべき義務があります。この安全配慮義務を怠ると民事・行政上の責任が発生いたします。特に現在は従業員の精神衛生面についての配慮も重要になってくると考えられます。安全配慮義務を怠った場合、従業員がうつ病やその他の精神疾患を患った場合、また業務の関係上でストレスを受け自殺した場合、法的に責任は企業側にあるととらえられる。
注2)労働安全衛生法とは?
  労働災害に関する責任体制の明確化と事故防止のための対策整備、労働者の健康障害防止のための措置等を定めた法律であり、この健康障害には心の問題など精神衛生面も含まれます。労働者(従業員)の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を目的に施行された法律です。 これを怠れば民事・行政上の責任が発生することになります。







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